家を建てるときのお金にまつわるお話Vol.2
今日は七夕ですが生憎のお天気ですね。
数日前から続く豪雨で西日本では甚大な被害が出ているようで、被害に遭われた
方々にお見舞い申し上げます。
さて、前回の続きで、家を建てる時に活用できる制度のお話をしたいと思います。
前回は住宅ローン控除や贈与税についてお話しましたが(まだお読みでない方は前回
ブログをご覧ください)今回は、譲渡損失の繰り返し控除と新築住宅優遇についてです。
③譲渡損失の繰り返し控除
今まで住んでいる家が持ち家で、その家を売却する場合に適応する控除です。
二世帯住宅を建てる時、親御様もご自分も持ち家の場合、どちらかを売却して
その資金を新築工事費用に充てるという方がいらっしゃいます。
家を売却したけれど、買ったときより安くしか売れなくて損してしまった。
このような「譲渡損失」が生じた場合、所得税や住民税が軽減される制度があります。
この制度は、家を売った年の所得税を計算する際に、「給与所得から譲渡損失を控除できる」
というもの。
売った年の所得より譲渡損失が大きいときは、控除しきれなかった分を翌年以降に繰り越し、
最長3年間(トータルで最長4年間)にわたって控除できる制度です。
確定申告をする必要があります。
④印紙税軽減措置
新しく家を建てる為に、住宅会社との契約行為を行う際に、「建設工事請負契約書」を作成し
そこに必ず印紙を貼る必要があります。
平成32年3月31日までの間に作成される契約書は、契約金額に応じ印紙税額が軽減されます。
契約金額が1千万円から5千万円以下のものは、3万円→1万円に軽減
5千万円から1億円以下のものは、6万円→3万円に軽減
30年4月から2年の延長が決定しています。
請負金額は消費税抜きの金額ですから、際どい金額の場合は必ず確認が
必要ですね。
契約金額も大きくなるほど差が大きくなるので、しっかりおさえておきたいです。
様々な減税や軽減措置がありますが、家を建ててからの減税措置もあります。
その話はまた今度・・・。