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愛知県知事許可(般-2)第32608号

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家を建てるときのお金にまつわるお話Vol.1

今日の名古屋は最高気温34度で、猛暑日になりました。

梅雨明けも早まりそうですね。

 

今回は、住宅を建てるときのお金にまつわるお話をしたいと思います。

家を建てるタイミングは色々ありますよね。

家族構成が変わったり、子供の入学などがきっかけになることが多い、大切なマイホーム。

洋服のように簡単に買い替え出来ないものなので、どうしても慎重になりますよね。

特にお金に関しては一番大切なことです。

家を建てるときの税金についていくつかのポイントを紹介します。

 

活用できる制度には主に4つあります。

今回は二つのポイントをお知らせします。

 

①住宅ローン控除

家を建てる方の中には、オールキャッシュで支払いをされる方はごく少数ですが

いらっしゃいます。

ですが、ほとんど大半の方が住宅ローンで借り入れをされます。

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで家を建てられた場合に、所得税と住民税の

一部までが限度となる制度です。

一定期間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から還付されるというもので、

控除を受けるには確定申告をする必要があります。

現在一般住宅の場合、借入金額の年末残高4000万円を上限に、その1%が

10年にわたり最大で400万円が控除されます。

これは、過去の例から見て、高額な控除額です。

税額控除とは、社会保険料控除や生命保険料控除など、所得税を計算する前に

差し引かれる所得控除とは異なり、計算された所得税から税金が差し引かれ、

納め過ぎた税金が戻ってくるというものです。

 

 まずローン控除を受けるためには…

○建物の用途が居住用の家屋であること

○引き渡し又は工事完了から6カ月以内に居住開始すること

○かつ、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

○床面積が50㎡以上の住宅であること

○店舗併用住宅の場合、床面積の1/2以上が「居住用」であること

○住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること

○年間所得が3000万円以下であること(「年収」ではなく「所得」ベース)

○2021年12月31日までに入居すること

(消費税率が8%または10%の場合に適用

と、数々のポイントがあります。

また共働きで借り入れをした場合には2人分の控除も受けられます。

 

②贈与税の特例

   親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかりますが、1年間にもらった財産の合計額が

110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません(暦年課税)。

しかし特例として、新築等の契約を結び、そのための資金を親や祖父母などからもらう場合、

消費税8%の物件なら「最大1200万円」まで、贈与税がゼロになるという制度で

「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度があります。

家の計画をきっかけにこの制度を利用される方は多いようです。

 

大切なマイホームですから、計画の段階でお金にまつわることを知っておくことで、後で「しまった!」と

後悔することはなくなると思います。

活用出来るものは上手に利用したいですね。

ローン、税金、贈与についてわからないことがあれば治産業にお気軽にご相談下さいね。

 

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