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愛知県知事許可(般-2)第32608号

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家を建てるときのお金にまつわるお話Vol.2

今日は七夕ですが生憎のお天気ですね。

数日前から続く豪雨で西日本では甚大な被害が出ているようで、被害に遭われた

方々にお見舞い申し上げます。

 

さて、前回の続きで、家を建てる時に活用できる制度のお話をしたいと思います。

前回は住宅ローン控除や贈与税についてお話しましたが(まだお読みでない方は前回

ブログをご覧ください)今回は、譲渡損失の繰り返し控除と新築住宅優遇についてです。

 

③譲渡損失の繰り返し控除

今まで住んでいる家が持ち家で、その家を売却する場合に適応する控除です。

二世帯住宅を建てる時、親御様もご自分も持ち家の場合、どちらかを売却して

その資金を新築工事費用に充てるという方がいらっしゃいます。

家を売却したけれど、買ったときより安くしか売れなくて損してしまった。

このような「譲渡損失」が生じた場合、所得税や住民税が軽減される制度があります。

この制度は、家を売った年の所得税を計算する際に、「給与所得から譲渡損失を控除できる」

というもの。

売った年の所得より譲渡損失が大きいときは、控除しきれなかった分を翌年以降に繰り越し、

最長3年間(トータルで最長4年間)にわたって控除できる制度です。

確定申告をする必要があります。

④印紙税軽減措置

新しく家を建てる為に、住宅会社との契約行為を行う際に、「建設工事請負契約書」を作成し

そこに必ず印紙を貼る必要があります。

平成32年3月31日までの間に作成される契約書は、契約金額に応じ印紙税額が軽減されます。

契約金額が1千万円から5千万円以下のものは、3万円→1万円に軽減

     5千万円から1億円以下のものは、6万円→3万円に軽減

30年4月から2年の延長が決定しています。

請負金額は消費税抜きの金額ですから、際どい金額の場合は必ず確認が

必要ですね。

契約金額も大きくなるほど差が大きくなるので、しっかりおさえておきたいです。

 

様々な減税や軽減措置がありますが、家を建ててからの減税措置もあります。

その話はまた今度・・・。

 

株式会社治産業

 

 

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